大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2019 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点について

論旨第一項において原判決が証拠に引用している「司法警察官代理の被告人に対

する訊問調書中の供述記載」は取調官の強要による自白であると主張する。しかし

記録を調べても右自白が取調官の強要によるものである事実はこれを認めることが

できないのであるからこの点に関する主張は採用できない。又論旨は本件公訴の提

起が憲法の規定に違反した行為であると主張する、しかし論旨は違反を主張する憲

法の条規を具体的に示さずまたその違反する理由を述べていないのであるから憲法

違反の主張として適法でない。そしてその他の論旨は原審の専権に属する証拠の取

捨判断及び事実の認定を争うに帰し適法な上告理由にあたらない。

同第二点第三点及び第四点について

論旨は刑訴四〇五条の上告理由に該当しないからいづれも採用することはできな

い。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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